教育情報の公表
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)により愛知学泉大学が保有する法人文書を公表しています。
教育研究上の情報
修学上の情報
財務情報
修学支援
設置関係情報
家政学部 ライフスタイル学科:2020年(令和2年)4月設置
家政学部 管理栄養学科:2020年(令和2年)4月設置
家政学部 こどもの生活学科:2020年(令和2年)4月設置
個人情報の取り扱いについて
学校法人安城学園(以下「学園」と記します)では、個人情報の保護に関する法律が平成17年4月1日に施行されて以来、学内規程等も整備し、関係法令を遵守しながら、本学園設置校の学生及びその保護者(以下「在学生等」と記します)に関する個人情報の取扱いに慎重を期しているところです。本学園の取り扱う在学生等の個人情報及びその利用目的は、以下の通りです。
なお、Ⅱに記載しておりますとおり、在学生等の個人情報を第三者に提供することがありますが、この点については円滑な大学・短期大学運営のためご理解ご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
在学生に関する個人情報の取り扱いについて疑問等がありましたら、下記の相談窓口にお問合せ下さい。
ご相談窓口:TEL 0566-77-7788
セクシャルハラスメントガイドライン
セクシュアル・ハラスメントとは「性的嫌がらせ」を意味し、他の者を不快にさせたり教育環境を阻害する性的な言動を指します。学生に関係するセクシュアル・ハラスメントは、教育・研究上の立場の上下関係を背景として行われることが考えられます。具体的には次のようなものがあげられます。
- 性的要求への服従または拒否を理由に、相手に対して就学上や就学上の利益または不利益を与えること
- 相手が望まないにもかかわらず、あるいは就学上や就学上の利益または不利益を条件として、
相手に対して性的な誘い賭けをし、性的に好意的な態度を要求すること。
- 性的な言動により相手に不快の念を抱かせ、就学や就学上の環境を著しく損なうこと。
- 男・女という性別に関する事柄で、固定観念を根拠として個人の人格や能力を評価するような言動。
大学という場では、教員と学生の間で起こることが多いですが、教員間、職員間、学生間でも起こりえます。また、男性から女性だけではなく、女性から男性へ、男性から男性へ、女性から女性へなどあらゆる関係を含みます。
大学・短期大学研究者行動規範
愛知学泉大学・愛知学泉短期大学における公的研究費の不正への取り組みに関する方針等の公表について
愛知学泉大学・愛知学泉短期大学(以下、本学という)では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定、平成26年2月18日改正)」の策定に伴い、公的研究費の適正な管理の充実を図るため、「愛知学泉大学・愛知学泉短期大学における公的研究費の管理・監査の基本方針」を定めましたので公表いたします。
愛知学泉大学における公的研究費の管理・監査の基本方針
1.趣旨
この基本方針は、国または独立行政法人から本学に配分される、競争的資金を中心とした公募型の研究資金(以下「公的研究費」という。)について、不正使用を防止し、適正な管理・監査を行うために必要な事項を定めるものである。
2.責任体制
本学の公的研究費の管理・運営について責任体系を明確化するため、次に掲げる者を置く。
- ①最高管理責任者
- ②統括管理運営補佐
- ③コンプライアンス委員長
- (1) 最高管理責任者は、公的研究費の管理・運営について最終責任を負い、学長を充てる。
- (2) 統括管理運営補佐は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の管理・運営を統括する実質的な責任と権限を持ち、事務局長を充てる。
- (3) 各部局における公的研究費の管理・運営について実質的な責任と権限を持つ者としてコンプライアンス委員長を置き、各部局の長をもって充てる。
- (4) 統括管理運営補佐は、コンプライアンス委員長の指示の下、次に掲げる業務を行う。
- ①自己の管理監督する部局における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。
- ②不正防止を図るため、部局内の公的研究費の管理・運営に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
- ③自己の管理監督する部局において、構成員が、適切に公的研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
- ④コンプライアンス委員長は、役割の実効性を確保する観点から、責任を統括する役割を担った上で、必要に応じ、部門等の組織レベルで副責任者を任命することができる。副責任者は、コンプライアンス委員長の指示の下、業務を行う。
- (5) 最高管理責任者、統括管理運営補佐及びコンプライアンス委員長は、それぞれの職務においてその管理監督の責務を十分果たさず、結果的に不正を招いた場合には、その責任を負うことに留意する。
3.ルールの明確化・統一化
最高管理責任者は、公的研究費の使用及び事務処理手続きに関するルールを明確にし、公的研究費の管理・運営に関わる全ての構成員に周知を図る。
4.職務権限の明確化
最高管理責任者は、公的研究費の事務処理に関する構成員の権限と責任について、業務の分担の実態と乖離が生じないよう、適切な職務分掌を定める。
5.関係者の意識向上
- (1) 公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に、本学の不正対策に関する方針及びルール等に関するコンプライアンス教育を実施し、受講者の受講状況及び理解度を把握するとともに、誓約書等の提出を求める。
- (2) 公的研究費等の管理・運営に関わる全ての構成員は、学校法人安城学園の創設者が生涯を通して心の拠り所とし、常に求めて止まなかった建学の精神「真心・努力・奉仕・感謝」を基本理念とし、公的研究費等の不正使用等を行わないよう行動規範を定める。
6.告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用
- (1) 公的研究費に関する不正の通報は、法人本部が窓口となり対応する。
- (2) 法人本部が通報を受付けたときは、最高管理責任者へ情報を報告し、関連部署の協力を経て、事実関係の調査を行う。
- (3) 最高管理責任者は、公的研究費の不正に係る調査の体制・手続き等を明確に示した規程等を定める。
- (4) 調査後において懲戒等を必要とするときは、「安城学園職員に対する懲戒手続きに関する規程」に基づき処理する。
7.不正要因の把握、不正防止計画の策定・実施及びモニタリング
- (1) 最高管理責任者は、公的研究費の不正使用を発生させる要因を整理し、具体的な研究活動上の不正防止計画を策定し実施する。
- (2) 最高管理責任者は、不正防止計画の推進を担当する事務担当者を置き、事務担当者は必要な業務を行う。
8.公的研究費の適正な運営・管理
- (1) コンプライアンス委員長は、当該部局の公的研究費の執行状況について科研費の使用ルールに従って、適切に執行されているか検証し、予算の執行が当初計画に比較し著しく遅れている場合は、その理由を確認するとともに、必要に応じ改善策を講じなければならない。
- (2) 物品等の購入依頼又は発注をする場合は、予算残高を確認する。
- (3) 不正な取引に関与した業者については、取引停止等の措置を講じる。
- (4) 最高管理責任者は、適正な会計処理の執行のため、次の措置を講じる。
- ①発注・検収業務は、原則として科研費担当者が行う。
- ②非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理については、原則として科研費担当者が実施する。
- ③換金性の高い物品については、適切に科研費担当者が管理する。
- ④研究者の出張計画の実行状況等は出張願い、出張復命書を提出し、科研費担当者が把握・確認する。
9.情報発信・共有化の推進
- (1) 最高管理責任者は、ルールに関する相談を受ける部署として、総務課会計に相談窓口を置く。
- (2) 最高管理責任者は、公的研究費の不正防止に向けた取組について、方針及び手続き等をホームページで公表する。
10.監査体制
- (1) 法人本部は、最高管理責任者の直轄的な組織として「愛知学泉大学・愛知学泉短期大学公的研究費助成事業研究活動等マニュアル」に基づき、毎年度内に1回程度内部監査を実施する。
- (2) 内部監査の実施に当たっては、以下のことに留意する。
- ①会計書類の形式的要件等の財務情報に対するチェックのほか、公的研究費の管理体制の不備の検証も行う。
- ②不正が発生するリスクに対して重点的かつ機動的な監査を実施する。
- ③監事及び会計監査人と緊密な連携を図り、効率的な監査を実施する。
11.その他
最高管理責任者は、上記に定めるほか、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)を遵守する。(平成19年2月15日文部科学省)
12.関係規定等
13.相談・通報窓口
動物実験の実施状況に関する自己点検・評価
学校法人安城学園ガバナンスコード適合(遵守)状況
報告討論会(教職員研修会)