インフルエンザと診断されたときの連絡と完治後の手続きについて

-保健室-

1.インフルエンザと診断された時の連絡

インフルエンザなどの学校感染症にかかった場合、学校保健安全法に基づき出席停止となります。

速やかに教務課または学生課に電話連絡してください。

教務課 0564-34-1213
学生課 0564-34-1214

インフルエンザによる出席停止について

学校保健安全法施行規則の一部改正する省令の施行に伴い、学校において予防すべき感染症の期間が「発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで」となりました。

[対応早見表]

0日目1日目2日目3日目4日目5日目6日目7日目8日目

発症

解熱

出校停止

出席停止

出席停止

出席停止

登校

発症

発熱

解熱

出席停止

出席停止

出席停止

登校

発症

発熱

発熱

解熱

出席停止

出席停止

登校

発症

発熱

発熱

発熱

解熱

出席停止

出席停止

登校

発症

発熱

発熱

発熱

発熱

解熱

出席停止

出席停止

登校

2.完治後の手続き

受診した際の領収書は必ず受け取って保管しておいてください。

登校停止期間中に試験があり出席できない場合、追試験の手続きには受診領収書コピーが必要です。

出席停止期間後に登校したら、教務課に欠席届とともに提出してください。

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