[在学生の皆さんへ]
インフルエンザ感染者の登校停止期間と完治後の手続きについて

1.登校停止期間
インフルエンザと医師に診断されたときは、 教務課に電話連絡し、発熱や咳、喉の痛みなどの症状が始まった日の翌日から7日目までは登校を停止してください。
※ただし、医師から登校許可がでた場合は登校して結構です。

教務課
TEL:0564-34-1213

2.完治後の手続き
登校停止期間後に登校したらすぐに「学校伝染病報告書(用紙は学生課、保健室、教務課にあります)」を提出してください。
※学校伝染病報告書には医療機関に受診したときの領収書コピーを添付して学生課に提出してください。

(注意)
受診領収書は必ず受け取って保管しておいてください。
登校停止期間の授業補填、追試験の手続きには受診領収書のコピーが必要です。



---感染防止対策---
・外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
・積極的に手洗いやうがいを行う。

高熱、咳症状がみられる場合には迷わずお近くの医療機関に相談しましょう。