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第1章  総則
(名 称)
第1条 本会は、コミュニティ政策学会と称する。
2 本会の英文名称は Japan Association for Community Policy とする。

第2章 目的及び事業
(目 的)
  第2条 本会は、人間の尊厳を踏まえ、人間相互の共同性と人間と自然との共生を基盤とする
コミュニティの創造に貢献することを目指し、多様な研究領域や地域で独自に展開されてき
たコミュニティづくりに関わる人間、社会、自然、環境等をめぐる理論・政策活動を学際的
に総合するとともに、理論的、政策論的研究と実践活動との結合を図ることを目的とする。
(事 業)
  第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   @ 研究大会などの開催
   A 機関誌その他の刊行物の発行
   B 共同調査研究及び情報交流事業の実施
   C 内外の学会との連絡及び交流
   D 前4号のほか理事会が適当と認めた事業

第3章 会 員
(会 員)
  第4条 会員は、個人会員及び団体会員とする。
2 コミュニティ政策に関する研究に従事し又はその実務に携わり若しくはそれに関心を有し、
本会の目的に賛同する者又は団体は、本会の会員となることができる。
3 会員になろうとする者又は団体は、会員1名の推薦により、理事会の承認を得なければなら
ない。
4 理事会が、前項により入会を承認した場合は、会員総会に報告しなければならない。
5 会員は、本会の事業に参加し、会員総会に出席することができる。
(会 費)
  第5条 会員は、下記の会費を納めなければならない。
   個人会費    8,000円(年額) (ただし、学生会員は5,000円)
   団体会費    30,000円(年額) (ただし、NPO等については常任理事会の議 
                     を経て10,000円とすることができる) 
(退 会)
  第6条 会員は、届出により退会することができる。
2 会費を継続して3年以上滞納した者は、理事会において、退会した者とみなすことができる。

第4章 機 関
(役 員)
  第7条 本会に、次の役員を置く。
   @ 会長     1名
   A 副会長    3名
   B 理事    36名以内
   C 会計監査   2名
   D 理事会が必要と認めた顧問その他の役員
(選 任)
  第8条 理事候補者の選任は、別に定める細則による。
2 会長及び副会長は、理事会において互選する。
3 会計監査は、理事を除く会員から選出する。
(任 期)
第9条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 
2 役員は、その任期満了後も後任の役員が就任するまではその職務を行うものとする。
(会長及び副会長の職務)
第10条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を代理する。
(理事会)
第11条 本会に、会務を執行する機関として理事会を置く。
2 理事会は、会長、副会長その他の理事で構成する。
3 理事会は、会長がこれを招集し、主宰する。
4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
5 理事会の下に研究企画委員会、編集委員会、国際交流委員会を置き、各1名を担当理事(委員長)とする。
6 理事会の下に事務局を置き、1名を事務局担当理事とする。
(常任理事会)
第12条 本会に理事会の会務の執行を補佐する機関として常任理事会を置く。
2 常任理事会は、会長、副会長、研究企画委員会委員長、編集委員会委員長、
国際交流委員会委員長及び事務局担当理事で構成する。
3 常任理事会は必要に応じて会長が召集し、これを主宰する。
(会計監査)
第13条 会計監査は、本会の会計を監査し、監査結果を会員総会に報告する。
(事務局)
第14条 会務を処理するため、本会に事務局を置く。
2 本会の事務局は、理事会の定める所に置く。
(会員総会)
第15条 本会は、毎年1回、会員総会を開催する。
2 理事会が必要と認めるとき又は会員の5分の1以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して
総会開催の請求があったときは、会長は、臨時総会を召集しなければならない。
3 総会は、次の事項を審議・議決する。
   @ 事業報告及び収支決算に関する事項
   A 事業計画及び収支予算に関する事項
   B 役員の選出
   C 規約の改正
   D その他総会が必要と認めた事項
4 総会の議事は、Cを除き出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するとこ
ろによる。

第5章 会 計
(本会の経費)
  第16条 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(決算報告書・予算計画書)
  第18条 事務局は、毎会計年度終了後、決算報告書及び予算計画書を作り、理事会の議を経て会
 員総会に提出し、その承認を得なければならない。

第6章 規約の改正
(規約の改正)
  第19条 本規約は、会員総会における出席会員の3分の2以上の同意がなければこれを改正する 
ことができない。

第7章 雑則
第20条 この規約の施行についての細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。 

(付則)
1 この規約は、2002年6月29日から施行する。
2 この会の設立当初の役員は、第8条第2項の規定にかかわらず、呼びかけ人会が推薦する。
3 この会の設立当初の役員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2004年通常総会までとする。
4 この会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第17条の規定にかかわらず設立の日から2003年3月31日までとする。
5 この会の事務局は、当分の間、愛知学泉大学コミュニティ政策研究所内に置く。
   連絡先  〒471-8532 愛知県豊田市大池町汐取1
                TEL 0565−35−7031
             FAX 0565−35−7020
                E-mail a-compol@gakusen.ac.jp
http://www.gakusen.ac.jp/commu/a-compol/
6 設立時の本会の発起人は、会の設立とともに会員となる。
7 この規約は、2004年7月3日から施行する。(名称変更)
8 この規約は、2006年7月1日から施行する。(事務局理事数変更)
9 この規約は、2007年7月7日から施行する。(会費変更)
  10  この規定は、2010年7月11日から施行する。(国際交流委員会の追加)

(細則)
1 役員の選任
理事定数(会長・副会長を含む)の分野別配分は、当分の間、次の通りとする。
研究者 20名  自治体 10名  NPO・市民団体・その他 10名
理事候補者および会計監査の推薦は、理事の意見をきいて常任理事会が行う。
2 理事会
理事会は、年2回程度開催する。
3 委員会
理事会の下に、当面、研究企画委員会、編集委員会及び国際交流委員会を置く。
各委員会は、担当理事(委員長)の他4名程度で構成する。


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